きょうだい間の住宅ローン名義変更どうする?親族間売買についても解説
まだ住宅ローンの返済が残っているにも関わらず、ほかの兄弟へ不動産を名義変更するケースはあるのでしょうか。
きょうだい間で名義を変更する理由や親族間売買の問題点などを確認しておくと、安心して手続きを進めやすくなります。
今回は、きょうだい間で住宅ローンが残る不動産の名義変更をおこなうケースなどを解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
前橋市の居住用売買物件一覧へ進む
住宅ローンが残る不動産をきょうだい間で名義変更するケース
住宅ローンが残った状態の不動産をきょうだい間で名義変更するケースとしては、経済状況の変化によりローンの返済が困難になった場合が挙げられます。
病気やケガなどにより収入が減少し、きょうだいに名義変更したいと考える方も少なくありません。
また、結婚などを機に実家を出て暮らすことになった場合や、地方にある実家の名義人である場合も、きょうだいに名義変更を希望するケースの一つです。
きょうだい間で不動産の名義変更をする理由には、金銭的な状況や生活環境の変化が関係しているといえるでしょう。
▼この記事も読まれています
無担保住宅ローンとは?メリットとデメリットを解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
前橋市の居住用売買物件一覧へ進む
住宅ローンが残る不動産の親族間売買は可能なの?
結論として、住宅ローン残債があり抵当権が設定されている不動産の場合でも、親族間での売買は可能です。
しかし、住宅ローンを組んだ際の契約内容には、返済中の勝手な名義変更が契約違反となり、残債を一括返済する必要がある旨が記載されています。
そのため、きょうだい間で不動産の名義変更をおこなう際は、まず住宅ローンを完済し、抵当権の抹消登記を済ませてから親族間売買へと進むのが基本的な流れです。
住宅ローンの完済方法としては、不動産を購入するきょうだいが全額を支払うか、不動産の売却代金で完済するかの2つの方法があります。
手持ちの資金が十分であればきょうだいが全額を負担し、資金が不足する場合は売却代金で完済するのが良いでしょう。
▼この記事も読まれています
住宅ローンの借り換えとは?活用方法やメリットを解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
前橋市の居住用売買物件一覧へ進む
住宅ローンを一括返済できないときの対処法
きょうだい間で不動産の名義変更を希望しても、手持ちの資金不足により住宅ローンを完済できない場合は、基本的にローンの借り換えを選択します。
借り換えとは、現在の住宅ローンを一括返済し、新たに別のローンを組み直す方法です。
この場合、新たに名義人となるきょうだいが不動産の購入代金に対して別の住宅ローンを組み、その資金で残債を完済します。
つまり、新しい住宅ローンを活用して不動産をきょうだいに買い取ってもらう方法です。
ただし、新しく住宅ローンを組むには審査を通過する必要があり、審査に落ちる可能性があることを覚えておきましょう。
▼この記事も読まれています
住宅ローンの保証料とは?外枠方式と内枠方式のメリットについても解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
前橋市の居住用売買物件一覧へ進む
まとめ
病気や結婚などを理由に、きょうだい間で不動産の名義変更をおこなうケースがあります。
不動産の親族間売買は住宅ローンを完済する必要があるため注意しましょう。
一括返済できないときは対処法として住宅ローンの借り換えを検討してみてください。
前橋市で中古住宅を探すならソルホームがサポートいたします。
お客様の夢や目標を実現するお手伝いをすることに誇りを持ち、真摯な姿勢で取り組んでいます。
まずは、お気軽にお問合せください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
前橋市の居住用売買物件一覧へ進む