自己破産に伴う不動産売却のタイミング!売却の方法なども解説
何らかの事情で背負った借金の返済が困難になり、自己破産を兼用している方もおられるでしょう。
マイホームなどの不動産をお持ちの場合、自己破産すると売却して処分しなければなりません。
今回は自己破産に伴う不動産売却のタイミングや、自己破産前に不動産を売却するメリット、ローン返済の有無により売却方法が変わることを解説します。
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自己破産に伴う不動産売却のタイミング
自己破産に伴い不動産売却をする場合、売却のタイミングは自己破産後か自己破産前のどちらかを選べます。
自己破産後に売却する場合、裁判所が選任した破産管財人が売却をおこなうか、破産管財人が選定されずに自分自身で売却をするかのいずれかです。
一方で自己破産前に不動産売却をする場合は、自分自身で不動産売却をおこなうのが原則となります。
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自己破産前に不動産を売却するメリット
自己破産前に不動産売却すると、売却にかかった費用を売却額に含めることができる点がメリットです。
仲介手数料や測量費用、印紙代などの費用を含めて売却できるため、自己負担を軽減して不動産売却ができます。
売却価格が下がる競売を避けられるため、高く売却しやすいことも自己破産前に売却するメリットです。
また、自己破産後の不動産売却で発生する予納金や管財人との面談が不要になるため、金銭的・肉体的な負担も軽減できるでしょう。
ただし、自己破産を検討しているにも関わらず不動産売却をすると、財産隠しを疑われるリスクがある点には注意が必要です。
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自己破産前の不動産売却はローン返済の有無により売却方法が違う
自己破産前に不動産売却する場合、住宅ローン返済の有無によって選択できる売却方法が異なります。
ローン返済が終わっていない場合は任意売却をしなければなりません。
任意売却の注意点は、金融機関の合意を得てから売却する必要があることです。
また、先述した財産隠しを疑われるリスクがあることにくわえて、「破産詐欺罪」に問われるリスクがあることにも注意しましょう。
これは自己破産により返済を免れることを前提に、あえて借金をした場合に適用される犯罪で、罪に問われると任意売却ができません。
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まとめ
自己破産に伴う不動産売却のタイミングは、自己破産後と自己破産前のどちらかを選択できます。
自己破産前に売却するメリットは、高く売却しやすいことや、予納金や管財人との面談が不要になることです。
このとき、ローン返済の有無によって売却方法が異なり、ローン返済がある場合は任意売却が必要になるため注意しましょう。
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