空き家の4つの種類とは?空き家の種別の増加率や放置するリスクもご紹介!
空き家と聞くと、一戸建てで庭の草木が伸びきったような家を想像する方も多いかもしれませんが、実は空き家にはもっと種類があります。
今回は4つに分類される空き家の種類について、増加率の高い空き家の種類、そして空き家を放置させるとどうなるかについてご紹介します。
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空き家の種類とは?4つの分類をご紹介
空き家の種類は以下のとおり4つの種類に分類されます。
賃貸用の住宅
これはアパートなど、賃貸のために空き家になっている住宅のことを指します。
活用される予定がある空き家で、新築か中古かは関係ありません。
売却用の住宅
売却のために空き家になっている住宅のことです。
こちらも新築か中古かは関係なく、居住に活用される予定があるものといえます。
二次的住宅
週末や休暇の際に保養や避暑・避寒を目的として使われ、普段は誰も住まない住宅を指します。
別荘やセカンドハウスのようなイメージです。
その他の住宅
賃貸用の住宅、売却用の住宅、二次的住宅以外の誰も住まない住宅のことです。
転勤や入院など何らかの理由で長期不在になっていたり、取り壊す予定の住宅を指します。
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どの種類の空き家が多いのか?空き家の増加率について解説
「平成30年住宅・土地統計調査特別集計」によれば、ご紹介した4種類の空き家のうち、空き家全体の割合をもっとも大きく占めているのが「賃貸用の住宅」で、50.9%となっています。
その次に多いのが「その他の住宅」で、空き家全体の41.1%を占めています。
この2種類を平成25年の調査データと比べると、賃貸用の住宅が0.4%増加、その他の住宅が9.1%増加となっており、「その他の住宅」の増加率が高いことが明白です。
令和3年におこなわれた別の空き家調査では、空き家率が13.6%という過去最高値になっていることから、「その他の住宅」が急増していることがおわかりいただける思います。
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空き家の種類「その他の住宅」を放置するとどうなるのか
その他の住宅が管理されずに放置されると、老朽化が急速に進み、その結果景観を損なったり、衛生面や治安面などで近隣に迷惑をかける恐れがあります。
安全・衛生・景観などの面で悪影響を及ぼす「特定空家等」に認定された場合、固定資産税が高くなったり行政代執行で空き家を解体される可能性もあります。
相続などで取得した家があれば、特定空家等になる前に適切な管理をおこなうか、家の売却活動を進めることが大切です。
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まとめ
空き家には4種類あり、なかでも「その他の住宅」と呼ばれる空き家は急増している傾向にあります。
「その他の住宅」に該当する空き家を放置すると、近隣の迷惑や税負担の増大にもつながりかねません。
定期的な管理や不動産売却をして、新たな空き家問題を生まないよう心がけていきましょう。
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