不動産売却における競売とは?デメリットや流れを解説

不動産売却における競売とは?デメリットや流れを解説

住宅ローンの滞納が続くと、金融機関などの債権者が残債を回収するために「競売」という法的手段をとります。
競売という名前を聞いたことがあっても、実際に何をするのか、どのような流れで競売という手段がとられるのか、はご存じない方も多いでしょう。
そこで、今回は競売とは何かや競売になるデメリット、競売を行う流れを解説します。

不動産売却における「競売」とは

不動産売却における競売とは、裁判所の権力によって強制的に不動産を売却することです。
ローン返済が滞ってしまった際に、債権者が残債を回収するために行われます。
全行程が強制的に行われるため、不動産所有者の意思が反映されることは一切ありません。
売却価格は入札により決まりますが、売り出し価格は相場の6割ほどに設定されるため、本来の価値とは見合わない価格になる恐れがあります。
一方で任意売却とは、ローンの返済が困難になった場合に、裁判所の介入なしで不動産を売却することです。
任意売却を行う場合は、債権者と返済方法などを話しあったうえで、合意を得ることが必要になります。

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競売で不動産売却をするデメリット

不動産を強制的に競売で売却された場合、ほとんどデメリットしかありませんので注意してください。
まず、前述したとおり競売では、相場よりも安く売り出されるため、債務者にとって損失が生じる可能性が高まります。
また、債務者の意思が反映されることなく売却が進み、すぐに売却が決まれば引っ越しの余裕もなく立ち退きを迫られることになります。
売却価格を高くしたくとも、引っ越しの猶予が欲しくとも、債務者の意思を挟む余地はありませんので、納得がいかない結果になることも多いです。
くわえて、物件の状況や債務者の個人情報が公開され、プライバシーを侵害されるデメリットもあります。
情報が公開されることで、近隣住民や知人に競売をかけられている状況を知られ、詮索や噂話の対象になることがあります。

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ローンの滞納から競売で売却されるまでの流れについて

はじめに、ローンを滞納して1~5か月経つと債権者から督促状が届きます。
この督促状が来ても、滞納を続け約6か月が経過すると次に一括返済を求められます。
しかし、月々の返済が困難である状況で、この一括返済に応じることは不可能でしょう。
7か月が過ぎると、保険会社が債務者に代わり一括で返済を行い、代位弁済通知が届きます。
この時点で一括返済ができず、8か月が経つと保険会社が裁判所へ申し立てを行い、滞納から9か月に競売開始決定通知が届きます。
この通知が届いたあとは、早ければ4~5か月ほどで売却が決定し、立ち退きを求められるでしょう。
このように、競売開始決定通知が届くと、売却までほとんど猶予がありません。
任意売却を行う場合は、債権者との話し合いも必要になるため、早い段階で金融機関へ相談を行うことが大切です。

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まとめ

競売とは債権者が残債を回収するために、裁判所に申し立て不動産を強制売却することです。
売却価格が安くなる、プライバシーを侵害されるなど、デメリットばかりなので、極力避けたい売却方法になります。
返済が困難な場合は、任意売却を行うことで通常売却と同じように売却できるので、早めに金融機関に相談しましょう。
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