売買契約締結後でも契約解除できる?ローン特約と買い替え特約について!
マイホームを購入するための売買契約を交わしたあとで、住宅ローンの審査にとおらずに購入資金が確保できないということも考えられます。
そういったケースに備えて、不動産売買契約を交わしたあとでも、ローン特約や買い替え特約が設定されていて要件を満たした場合には契約の解除が可能です。
そこで今回は、不動産売買契約を解除できるローン特約や買い替え特約について解説します。
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ローン特約とは
ローン特約は、住宅ローンを組んで不動産を購入する際に設定できる特約です。
住宅ローンを組んでマイホームを購入する予定でも、金融機関の審査に落ちてしまっては、購入資金が確保できません。
そのような場合、不動産売買契約にローン特約が設定されていて、契約解除期日までに融資を受けられなかったときは契約を白紙にできます。
買主保護の目的で盛り込まれる特約であり、この場合には手付金の放棄や違約金の支払いといった契約解除の条件は免除されます。
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不動産売買契約を解除できる買い替え特約とは
買い替え特約は、現在住んでいる住宅の売却資金を元手として新居を購入する際に設定できる特約です。
万が一、現住居が指定期日までに希望する価格で売却できなかった場合、買い替え特約が設定されていると契約を白紙に戻せます。
このケースでも、手付金の放棄など契約解除の条件は適用されません。
ただし、買い替え特約は買主にとって大きなメリットがある一方で、売主にはデメリットしかない点に注意が必要です。
そのため、ケースによっては買い替え特約を設定できない可能性もあります。
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不動産売買契約を特約で解除したときに仲介手数料はどうなる?
不動産売買契約を締結する際には、仲介を依頼した不動産会社に対して仲介手数料を支払わなければなりません。
しかしローン特約や買い替え特約が適用されて白紙解約となった場合には、仲介手数料を支払う必要はありません。
すでに仲介手数料を支払っている場合には、全額返還されることが原則です。
なお、不動産売買契約に特約が設定されておらず、手付解除・違約解除のいずれかの方法で契約を白紙に戻す場合には、仲介手数料を支払う必要があります。
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まとめ
売買契約締結後に購入資金が確保できなかった買主を保護するために、ローン特約と買い替え特約を設定することがあります。
ローン特約が設定されていると万が一住宅ローンの融資を受けられなかった場合に、買い替え特約が設定されていると現住居が期日までに売却できなかった場合に契約を白紙に戻せるというものです。
どちらの場合でも、契約を白紙にした際には支払い済みの仲介手数料も返還されます。
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