空き家の処分にはどのような方法がある?3つの方法で特徴をご紹介!

空き家の処分にはどのような方法がある?3つの方法で特徴をご紹介!

空き家もひとつの資産ではありますが、管理や税金の負担から処分が検討される場合も多いです。
しかし、処分と一口にいっても方法はいくつかあり、それぞれで特徴が変わるため、どの方法が良いかはしっかり検討する必要があります。
そこで今回は、空き家を処分する方法として、更地にして売却、そのまま売却、無償譲渡の3つをご紹介します。

空き家の処分方法①:更地にして売却

更地にして売却とは、売主側で建物を解体し、何もなくなった土地だけを売り出す方法です。
メリットは、管理の行き届いていない空き家をそのまま売り出すときよりも印象が良く、買主が決まりやすいことです。
また、建物を解体すれば、売却期間中に火災や放火などに遭うリスクがなくなります。
一方、更地にするには高額な解体費用がかかり、たとえば木造住宅でも床面積が100㎡あれば200万円は必要です。
あわせて、更地にすると不法投棄を招く場合がある点なども、デメリットとして確認しておきたいポイントです。

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空き家の処分方法②:そのまま売却

空き家は、売主側でとくに手をくわえなくとも売り出し自体は可能です。
立地条件に優れた物件であるときなど、そのままの状態でも買主がスムーズに決まる可能性があります。
この方法のメリットは、売却前の段階で高額な解体費用がかからないことです。
また、建物がなくなると土地の固定資産税が高額になるものですが、解体せずに売り出すなら税額は変わりません。
空き家が建っているまま売るデメリットは、更地に比べて買主が見つかりにくいことです。
建物が残っている関係で、家の新築などにあたって解体工事が必要な点が、買主からは敬遠されてしまいます。

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空き家の処分方法③:無償譲渡

空き家の無償譲渡とは、手放したい空き家を対価なしで誰かに譲る方法であり、贈与とも呼ばれます。
メリットは、引き渡し相手が一般個人なら、空き家の元持ち主には税金がかからないことです。
また、売却と違って物件の瑕疵は免責されるのが一般的であり、引き渡しのあとに修繕や損害賠償などを求められるリスクが下がります。
デメリットは、譲渡先が法人だと、無償で譲っていても時価で売却したものとみなされ、場合によっては譲渡所得税が発生することです。
あわせて、無償だからと契約書の作成をおざなりにしていると、物件に問題があったときに譲渡条件をめぐって引き渡し相手とトラブルになる場合があります。

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まとめ

空き家を解体して更地にして売却する場合、買主は見つかりやすくなりますが、高額な解体費用がかかります。
空き家のまま売り出せば解体費用は省けるものの、更地に比べて買主が見つかりにくい点には注意が必要です。
無償譲渡を選ぶと、一般個人が相手なら税金がかかりませんが、法人が相手だと場合によっては譲渡所得税が発します。
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