不動産購入後に発生する不動産取得税について!計算方法と軽減措置も解説

不動産購入後に発生する不動産取得税について!計算方法と軽減措置も解説

マイホームを探しているとき、物件の本体価格に気を取られがちですが、購入後に発生する税金にも注意が必要です。
税金を見落としていると、購入後に思わぬ課税を受ける形となり、家計が苦しくなりかねません。
そこで今回は、不動産購入によって発生する不動産取得税とは何かにくわえ、税額の計算方法と軽減措置も解説します。

不動産取得税とは?不動産購入にあたっての基本

不動産取得税とは、建物や土地を取得したときに発生する税金です。
課税の理由はあくまで不動産の取得なので、基本的に一度だけしか課せられません。
課税にあたって不動産を取得した経緯は問われず、購入でも譲渡でも発生しますが、相続での取得なら非課税となることもあります。
また、不動産取得税は地方税の一種にあたり、納税先は手に入れた不動産のある都道府県です。
納税のタイミングは不動産の取得より半年~1年後が目安ですが、詳細は自治体にもよるため、いつ課税されるかは個別に確認しましょう。

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不動産購入後に発生する不動産取得税の計算方法

不動産取得税の計算方法はそれほど難しくはなく、課税対象の不動産の固定資産税評価額に規定の税率をかけるだけです。
税率は通常4%ですが、課税対象が住宅なら、建物と土地の両方で3%に下がります。
ただし、税率の軽減は2027年(令和9年)3月31日までに取得した住宅に限られるため注意が必要です。
なお、住宅のように建物と土地があわさっている不動産では、それぞれの税額を個別に計算します。
建物と土地の税額を個別に割り出して合算したら、全体の税額が判明します。

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不動産購入後に発生する不動産取得税の軽減措置

不動産取得税の軽減措置とは、新築住宅や中古住宅に対するもので、先述の税率の軽減とはまた別の措置です。
適用されると、課税対象額が抑えられ、通常よりも税額が安くなります。
新築住宅に対する軽減措置の要件は、住宅の用途と延床面積にあります。
居住用の不動産で、延床面積が50㎡(一戸建てを除く賃貸住宅なら40㎡)以上・240㎡以下なら問題ありません。
中古住宅では、住宅の用途と延床面積にくわえ、新耐震基準を満たすことが必要です。
住宅がある土地に関しては、建物が新築か中古かで軽減措置の要件が変わるため注意しましょう。

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不動産購入後に発生する不動産取得税の軽減措置

まとめ

不動産取得税とは、不動産の取得を理由に一度だけ課せられる地方税であり、取得より半年~1年後に請求されるのが目安です。
税額の計算方法は固定資産税評価額に規定の税率をかけるだけであり、税率は通常4%ですが、課税対象が住宅なら3%に下がります。
さらに、新築住宅や中古住宅に対する軽減措置もあり、適用の要件を満たせば、課税対象額が抑えられて節税できます。
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