任意後見と法定後見の違いをご紹介!始め方や権限も解説
成年後見制度とは、認知症や障害などで判断能力が低下した方の生活や財産を守るための制度です。
しかし、成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」という2種類があり、始め方や権限に違いがあります。
どちらが自分や家族に合っているのか、迷われる方も多いでしょう。
そこで今回は、任意後見と法定後見の違いについて解説します。
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任意後見と法定後見の始め方の違いについて
まずはじめに「任意後見」と「法定後見」の始め方の違いを説明します。
「任意後見」は、判断力があるうちに本人が後見人を選び、契約を結ぶ制度です。
本人と後見人が任意後見契約書を作り、公証役場に提出することで始まります。
この制度は、本人の意思が反映されます。
一方「法定後見」は、判断力を失った本人に代わり、家庭裁判所が後見人を選ぶ制度です。
始め方は、本人や親族などの関係者が家庭裁判所に申し立てをおこない、審判を受けることで開始されます。
任意後見と法定後見の始め方は、本人の判断能力が低下する前か後かという点に違いがあります。
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任意後見と法定後見の権限の違いについて
最後に「任意後見」と「法定後見」の権限の違いについて、取消権と代理権に焦点を当てて解説します。
取消権
取消権は、判断能力の低下した状態での契約を無効にする権利を指します。
取消権があるのは法定後見のみで、任意後見に取消権を付与することはできません。
そのため、被後見人本人が自由に財産管理をおこなうことができるのですが、デメリットも存在します。
それは、誤った本人の行為を取り消しできない点です。
本人にとって不利益となる契約を結んだり、不要な買い物を繰り返したりしていても、後見人は取り消すことができないのです。
後見人が本人の行為を取り消す場合は、任意後見契約を終了し、法定後見の手続きに移行する必要があります。
代理権
代理権は、他者に代わり契約を行う権利です。
任意後見の代理権には、任意後見契約に記載した代理権のみが適用されます。
つまり、はじめは必要ないと思って記載しなかった代理権が必要となった場合、任意後見から法定後見へ移行しなければなりません。
任意後見を利用する際は、権限の範囲を慎重に判断する必要があるといえます。
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まとめ
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した人の財産や生活を守るための制度です。
任意後見と法定後見の違いは、本人の意思や自由度に関わるため、利用の仕方によってトラブルになる可能性もあります。
成年後見制度を利用する場合は、自分の状況や希望に応じて、任意後見か法定後見かを慎重に選ぶようにしましょう。
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