中古住宅の購入をご検討中の方に既存住宅売買瑕疵保険の概要と流れをご紹介
中古住宅の購入時の不安といえば、建物の傷みや瑕疵に気付かずに物件を買ってしまうことではないでしょうか。
その不安は中古住宅向けの保険によって解決できる場合があるため、住宅の購入前に詳細の確認をおすすめします。
今回は、既存住宅売買瑕疵保険とは何かと、売主ごとの手続きの流れを解説します。
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流れの前に!中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは?
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の購入を考えている消費者向けの保険制度です。
売買される住宅で検査が実施されてから保険が付与され、購入後に不具合や瑕疵が見つかったら修繕費用が下ります。
購入した物件に不具合や瑕疵があった場合、一定期間は売主に対して責任を問えるものの、期限を過ぎると買主が自費で対応しなくてはなりません。
この点が買主の不安材料になっていたものの、事前に保険をかけておけば、売主の保証期間を過ぎても修繕費用の自己負担を避けられます。
ただし、保険金が下りる期間も限られているうえ、どのような不具合や瑕疵も補償されるわけではなく、具体的な補償条件に関しては事前の確認が欠かせません。
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宅建業者から購入する中古住宅での既存住宅売買瑕疵保険の流れ
売主が宅建業者の場合、保険加入の手続きは売主が保険を申し込むところから始まります。
次に住宅の検査となり、検査を通過したら売主に対して保険が付与されます。
保険金の支払い先は、通常は売主となり、買主に直接支払われるのは、売主が倒産しているときに限られる点には注意が必要です。
保険期間は2年または5年、保険金額は500万円または1,000万円です。
保険金の支払い対象となる費用には、構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分の修補費用などがあります。
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個人から購入する中古住宅での既存住宅売買瑕疵保険の流れ
売主が個人の場合、保険加入の手続きを始めるのは売主ですが、依頼先は仲介事業者となります。
その仲介事業者が保険の申し込みをおこない、物件の現状確認を済ませてから、保険法人による検査となります。
保険が付与される相手や保険金の支払い先も仲介事業者となる点に注意が必要です。
仲介事業者の倒産時には、買主に対して保険金が直接支払われます。
保険期間は1年、2年または5年、保険金額は200万円、500万円または1,000万円です。
保険金の支払い対象となる費用は、構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分の修補費用などです。
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まとめ
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅を購入する消費者向けの保険制度です。
手続きの流れは売主の立場によって変わり、宅建業者なら主に売主と保険法人との間での手続きとなりますが、個人が売る中古住宅では間に仲介事業者が入ります。
前橋市で中古住宅を探すなら株式会社Sol Homeがサポートいたします。
お客様の夢や目標を実現するお手伝いをすることに誇りを持ち、真摯な姿勢で取り組んでいます。
まずは、お気軽にお問合せください。
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