災害で被災したら住宅ローンの返済はどうなる?減免制度もご紹介

災害で被災したら住宅ローンの返済はどうなる?減免制度もご紹介

災害が起こったときに住宅に住めなくなるほどの被害が出たら、住宅ローンはどうなるのか気になってはいませんか。
住宅に住めなくなっても返済は続きますが、減免制度が用意されています。
今回は、被災した際の住宅ローンについて、減免制度や制度を利用するメリットをご紹介するので参考にしてみてください。

被災したときの住宅ローンの返済は?

被災しても、住宅ローンの返済義務は残ります。
災害によって住宅や家財など多くのものを失ったのにも関わらず、ローンを払い続けなければいけません。
家を再築する場合は、新しく建てる住宅のローンと、前の住宅のローンの2つを払い続ける必要があります。
火災保険や地震保険に加入していた場合は、保険金のみでは被害額全額を補填できない可能性があります。
建築したときの時価を保険金額に設定していた場合は、建築価格の上昇によって補填ができないケースに注意しましょう。
地震保険の場合は火災保険の50%までしか補填されないうえに、建物は5,000万円が限度です。
そのため、地震に遭った場合は、保険金のみでは被害額を補填しきれません。

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被災時の住宅ローンの減免制度

被災しても住宅ローンの支払い義務は残り続けるうえに、新しく家を建てるときは別の住宅ローンを契約しなければいけません。
そうなると、前のローンと新しく契約したローンを支払う、二重ローン状態に陥ります。
二重ローン状態になるとローンの負担が大きくなり、生活再建ができません。
その場合は、被災ローン減免制度が助けになってくれます。
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインとも呼ばれるこの制度は、要件をクリアすれば債務整理ができる制度です。
債務整理には自己破産がありますが、自己破産は個人信用情報に登録されます。
新しくローンを契約できなくなったり、自由に手元に残せる現金が99万円以下に制限されたりします。

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被災時の住宅ローン減免制度を使うメリット

住宅ローン減免制度は、自己破産をせずにローンの減免や免除を受けられる点がメリットです。
被災して住宅ローンが払えなくなった場合は、自分に原因がないため、信用情報には載りません。
最大で500万円の財産を手元に残せる点もメリットであるため、新しく住宅を建てる頭金を貯めておけます。
ちなみに、自己破産の場合、最大でも99万円までしか現金を手元に残せません。
被災したときの住宅ローン減免制度を利用する際、専門家に依頼する費用も国が補助してくれます。
書類の取得や調停の申立費用は発生しますが、費用を抑えて制度を利用できる点はメリットです。

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被災時の住宅ローン減免制度を使うメリット

まとめ

被災しても住宅ローンを支払う義務は残るため、新しく建てる家のローンとの二重ローン状態に陥ります。
ただし、被災時のローン減免制度を利用すれば、住宅ローンの減免や免除を受けられます。
自己破産とは異なり、この制度は信用情報に登録されないため、新たなローンの契約が可能です。
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