不動産取得税がかからないケースについて!さまざまな具体例も解説
不動産を購入する際には、本体価格以外にも各種費用や税金といった出費がかさむものです。
不動産取得税はそうした購入時の出費の1つで、場合によっては税金がかからないケースがあります。
そこで今回は、不動産取得税がかからないケースとして、不動産の価格が低い場合やそのほかのケース、非課税対象外でもかからないケースを解説します。
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不動産取得税がかからないケース①:不動産価格が低い
購入した不動産の価格が低い場合には、不動産取得税が免税になるケースがあります。
どのくらい低価格であれば免税になるかについては、土地・建物といった不動産の種類ごとに免税点が設定されています。
まず、土地の免税点は10万円であり、標準課税金額が10万円未満の土地には不動産取得税がかかりません。
また建物については、新築・増築・改築では23万円未満の場合に免税となり、建物売買では12万円未満が免税対象です。
ただし、免税になった土地と隣接する土地を1年以内に取得した場合だと、1つのまとまった土地として価値の算定がし直され、免税点を超えるケースがあることに注意しましょう。
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不動産取得税がかからないケース②:そのほかの場合
不動産が低価格である以外にも、不動産取得税がかからないケースとして挙げられるのが、特定の法人が事業用に取得した不動産です。
具体的なそのほかのケースには、学校法人・宗教法人・社会福祉法人などが該当します。
また、土地区画整理事業のために住んでいる場所から立ち退き、ほかの場所に換地として土地を取得した場合や一般に開放されている私道など、公共の用に供する道路の取得も非課税です。
さらに、贈与では不動産取得税が課せられる一方で、相続で不動産を取得した場合に不動産取得税はかかりません。
ただし、遺贈や死因贈与の場合には不動産取得税が課せられることがあります。
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不動産取得税がかからないケース③:非課税対象外でもかからない場合
不動産の価格が一定価格以上であり、特定法人にも該当しない場合であっても、軽減措置が適用されて不動産取得税が実質無料になるケースもあります。
具体的な軽減措置として挙げられるのは、新築住宅における課税標準の軽減や中古住宅における課税標準の軽減です。
新築住宅には課税標準から1,200万円を控除する特例措置があり、認定長期優良住宅に該当する場合は控除額が1,300万円にアップします。
中古住宅の軽減措置では、築年数によって控除額に差がある点に注意しましょう。
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まとめ
不動産の価格が低い場合で免税点に満たないケースでは、不動産取得税がかかりません。
また、土地区画整理事業の換地で取得した土地や、特定法人が事業のために取得した土地のほか、相続で得た土地についても不動産取得税は非課税です。
非課税対象外であっても税金の軽減措置が適用され、実質負担が0円となるケースもあります。
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