住宅ローンの契約の住民票は転居前で問題ない?理由やタイミングを解説
マイホーム購入で住宅ローンを申し込んだ場合、住民票を移すタイミングがいつか分からない方もいるでしょう。
この記事では、移動させるタイミングと理由、手続きをする方法について解説をしています。
住宅ローンの契約を検討している方は、参考にしてみてください。
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住宅ローン契約時の住民票は転居前で問題ないかどうか
マイホーム購入にあたって、同じ地方自治体に引っ越すケースと、違うところに引っ越すケースがあります。
住宅ローンを契約するにあたって、金融機関より住民票の提出が求められ、申込者本人と同居している家族の確認のために、金融機関は提出を必要としています。
どちらの住所で提出するのか迷うかもしれませんが、基本的には引っ越す前の住所で問題ありません。
転居前に住所を変えるのは、刑法157条の違法となるため、注意が必要です。
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住宅ローンの申し込み時に新住所の住民票が必要な理由
金融機関によっては、新住所での住民票の提出を求められるケースもあり、金融機関は損をしないために必要だと考えています。
申込者が新しい住所に引っ越していないと、本来の目的とは異なる融資となり、金融機関側が損をする事態となります。
そのため金融機関側は、転居しているかの確認をしたいと考えているのです。
また、転居前の住所で契約を進めると、手間暇がかかります。
新住所の住民票を提出させると、住所変更登記の手間や費用を削減可能です。
そして、登録免許税が軽減できるメリットもあります。
通常は2%ですが条件を満たせば0.3%に軽減され、税金を抑えられます。
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住宅ローンを契約する際に住民票を異動させるタイミング
住民票は、転居後14日以内に届け出るのが基本です。
同一の市区町村内での引っ越しの場合は、手続きは役所の窓口に行けば、1回で完了します。
異なる市区町村の場合には、2回手続きが必要です。
最初に旧住所の市町村役場の窓口で転出の届け出をおこない転出証明書を発行してもらいます。
そして、引っ越しをした後、新しい住所の窓口に行き、転入の手続きをおこなう必要があります。
手続きをする際には専用の書類への記入と、本人確認書類やマイナンバーカード、印鑑などが必要です。
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まとめ
住宅ローンを契約する際に提出するのは旧住所の住民票で問題ありません。
金融機関によっては手続き上の理由によって、新住所のものが必要となるケースもあります。
引っ越しをする前に、住民票を変えるのは法に反しますので注意しましょう。
引っ越しをして14日以内のタイミングで市町村役場の窓口で手続きが必要です。
不明な点は金融機関や不動産会社に相談しながら進めていきましょう。
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