相続対策に使える家族信託とは?メリットやデメリットをご紹介
相続の際、故人が住んでいた住宅が空き家として残っていると相続人の方が扱いに困る場合があります。
空き家になりそうな住宅を相続対策のために処分することを考えるのであれば、家族信託がおすすめです。
今回は、相続対策におすすめの家族信託とは何か、家族信託のメリットとデメリットについてご紹介します。
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相続対策になる家族信託とはどのような制度か
家族信託とは、個人が所有する財産の管理を家族に任せる仕組みです。
所有している住宅の管理者が将来いなくなり空き家になりそうな場合など、相続後の手間を減らすためにも利用されます。
管理を任せる方を「委託者」、依頼された方を「受託者」、管理や処分による利益を受け取る方を「受益者」と呼び、家族信託の場合、委託者と受益者が財産の所有者本人であることが多いです。
家族や親族に財産の管理を任せるため、専門家に依頼する場合のような高額な報酬が必要ありません。
また、財産の所有者が認知症になった際には、家族が財産を処分できるため、家族信託が注目されています。
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相続対策するならおすすめ!家族信託のメリット
家族信託のメリットは、他の仕組みよりも柔軟な財産管理ができる点です。
法定後見制度や任意後見制度では、財産の所有者本人やその財産を守ることが優先されるため、財産が減るような管理はできません。
一方、家族信託では、成年後見制度ではできない財産の投資なども可能です。
また、家族信託は、財産管理が委託者の判断能力に影響されません。
家族に財産の管理を委託するのは、本人が認知症になる前であるため、認知症になった後も家族の裁量で管理できます。
さらに、故人の相続人が複数人いる場合でも、収益物件などのハイリスクな不動産を共有せずに済むようになります。
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家族信託のデメリット
家族信託のデメリットとして、家族間で受託者を誰にするかを巡って争いが起こる可能性があります。
信託の対象となった財産は、受託者が相続することが前提となるため、財産の相続を巡ってトラブルが発生する場合があるでしょう。
また、家族信託を開始するには、財産を所有している本人から契約の同意を得る必要があります。
家族信託は注目されていますが、まだ広く浸透しているわけではないため、理解されにくい制度として避けられる可能性もあります。
さらに、財産の処分は可能ですが、財産権を承継する際には相続税相当の税金を納める必要があるため、直接的な相続対策にはなりません。
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まとめ
家族信託を利用すれば、受託者の裁量で財産を管理できるようになります。
委託者が認知症になる前に契約を結んでおけば、あとから認知症になっても受託者の一存で財産を処分可能です。
一方で、制度について理解してもらうのが難しいこと、受託者の選定でも揉める可能性があることに注意しなければなりません。
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