遺言執行者とは?不動産売却後の遺産相続をスムーズに進める流れを解説
不動産を所有している方は、「売却して全額寄付してほしい」「弟にすべて相続させたい」など、ご自身の死後、遺言のとおりに不動産を処分したい方も多いでしょう。
しかし、遺言書を残しても書いたとおりに実行されるのか、不安を感じていませんか?
そこで今回は、遺言書の内容を実現させる遺言執行者や、遺言執行の流れについて解説していきます。
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遺言執行者とは?
遺言執行者とは、故人の遺言書の内容を実現する人物です。
遺言書の中で遺言執行者を指定しておくと、ご自身が亡くなったあと、対象の人物が責任を持って遺言内容を実現してくれます。
特に、不動産などの財産を売却して現金化したのちに相続させる「清算型遺贈」を希望する場合は、遺言執行者を指定しておくべきです。
遺言執行者がいる限り、遺言書の内容に反する行動や意見はすべて無効にできるため、故人の希望どおりに遺産は分配されます。
遺言執行者は遺言書で人物を指定する方法が一般的ですが、遺言執行者を決める人を遺言書に記載する方法も選択可能です。
この場合、遺言書に記載された人物が責任を持って遺言執行者を指定します。
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遺言執行者による遺言執行の流れ
故人が遺産の分配方法を清算型遺贈で希望している場合、遺言執行者はまず相続者全員を相続登記させます。
相続登記は、不動産を売却する不動産会社が見つかる前に済ませましょう。
不動産会社は相続登記がすんでいない物件を原則買い取れないので、相続登記は速やかに済ませなければなりません。
相続登記手続きが完了したあとは、遺言執行者が不動産を不動産会社へ売却します。
不動産の売却方法は遺言執行者に一任されるため、相続者の希望に添った方法では売却できません。
不動産売却後、遺言執行者が不動産会社へ所有権移転登記をすると、遺言は無事執行されます。
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遺言執行者は解任できる
「遺言執行者が入院してしまった」「遺言執行者が何もしてくれない」など、正当な理由がある場合、相続者は遺言執行者を解任できます。
遺言執行者を解任させたい場合は、故人が亡くなった住所を管轄している家庭裁判所に「遺言執行者解任の審判」を請求しましょう。
家庭裁判所が解任の判断を下すと、正式に遺言執行者は解任されます。
遺言執行者の解任が終わったら、今後の手続きを新たな遺言執行者を選定して進めるのか、相続人同士で話し合って進めるのかを決定します。
新たに遺言執行者を選定する場合は、故人が亡くなった住所を管轄している家庭裁判所で「遺言執行者の選任の審判」の申し立てが必要です。
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まとめ
故人の遺言を正しくスムーズな流れで遂行してもらうためには、遺言執行者を選定しておくと安心です。
遺言執行者を選定しておけば、相続者やその他の人物が手続き内容に手を出せないので、安心できます。
遺言執行者は遺産の分配を故人の希望通りに進めるため、特に清算型遺贈の場合に重要です。
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