離婚後の子どもに不動産の相続権はある?連れ子の相続やトラブル対策も解説
離婚した夫婦の間に子どもがいた場合、子どもが不動産などの相続する権利があるのか、詳しくわからない方は多いかもしれません。
現在離婚を検討している方やすでに離婚した方は、子どもの相続権について知っておく必要があります。
今回は、離婚後の子どもの相続権のことや離婚後に再婚した配偶者の連れ子の相続について、さらに離婚後のトラブルを避ける方法について解説します。
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離婚後の子どもは不動産の相続権があるのか
結論をいうと、離婚しても元夫・元妻との間にできた子どもには不動産の相続権があります。
元配偶者同士は他人になりますが、子どもは血縁があることに変わりないためです。
また、親権はどちらがもっていようと子どもの相続権には関係がなく、子どもは父と母双方の相続人となります。
世代をまたぐ「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」も可能で、これは祖父母から相続を受けることです。
離婚後に両親どちらが亡くなり、その祖父母がご存命であれば、子どもに不動産の相続権が移ります。
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離婚後の再婚で配偶者に連れ子がいる場合の不動産の相続権について
再婚した配偶者に連れ子がいた場合、実子ではない連れ子には不動産の相続権がありません。
もう少し細かくいうと、再婚で親同士が入籍しただけの状態では再婚相手の連れ子に相続権はありません。
ただし、養子縁組をすることによって連れ子は不動産の相続権を得ることができます。
養子縁組をすることで法律上の親子関係となるため、連れ子に対して不動産の相続権を与えたい場合は養子縁組をする必要があります。
さらに連れ子は養子縁組をしたとしても、実親の相続権が残ることを念のため覚えておきましょう。
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離婚後に子どもの不動産相続権トラブルを避ける方法について
子どもが不動産を相続することになった場合、トラブル回避策として主な方法3つをご紹介します。
公正証書遺言を作成する
公正証書遺言は自筆の遺言よりも無効になりにくいため、遺族同士のトラブルを回避しやすくなるはずです。
公正証書遺言は公証役場で作成できるので、遺言内容を決めて公証役場に申し込んでみましょう。
生前贈与をおこなう
再婚した配偶者により多くの資産を残したい場合などは、生前贈与をおこなうものいいでしょう。
贈与は年間110万円を越えなければ非課税なので、この範囲内で収まるように調整すると節税効果があります。
不動産を売却する
不動産を物理的に分けるのは難しいですが、売却しておくことで現金で遺産分割ができます。
また、相続した不動産を使わずに放置した場合、老朽化が早まったり空き巣に入られるなどのリスクが生じるので、使わない場合は早めに売却するほうが良いでしょう。
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まとめ
親が離婚しても、子どもには血縁関係のあるため不動産の相続権があります。
再婚した配偶者の連れ子には相続権がありませんが、養子縁組をすることで相続権が発生します。
離婚後に子どもが相続権をめぐってもめ事に巻き込まれないよう、親として事前にトラブル対策もしておきたいですね。
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