相続手続きの期限と時効は?やり直しは可能なのかについて解説
遺産相続では多くの手続きが必要になるため、期限を忘れないように注意が必要です。
また、一度成立した遺産分割について後から異議が出てくる可能性もあり、その場合の対応も知っておく必要があります。
そこで今回は、相続手続きの期限や時効について、また遺産分割のやり直しは可能なのかについて解説します。
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遺産相続の期限と時効について
遺産相続の手続きの流れを把握する際には、期限と時効の違いを理解しておくことが重要です。
相続手続きにおける期限とは、特定の手続きを完了しなければならない日が定められていることを指します。
一方、時効とは、一定期間の経過によって権利の取得または喪失が認められることです。
相続手続きに関する時効には、消滅時効と取得時効の2種類があります。
消滅時効とは、指定された期間内に手続きをおこなわないと権利が消滅することです。
取得時効は、一定期間、権利者と同等の状態が継続すると、その権利を取得できることを指します。
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期限のある遺産相続の手続きについて
期限のある遺産手続き一覧の一部を例として挙げると、以下のとおりです。
●死亡届
●健康保険、年金
●相続放棄、限定承認
●相続登記
●準確定申告
相続に関係する手続きには、相続放棄と相続登記があります。
相続放棄は、自分に相続があることを知ってから3か月以内におこなわなければなりません。
相続登記については、以前は手続きの期限が設定されていませんでしたが、令和6年4月より、不動産の相続を知った日から3年以内に申請しなければならない制度に変更されました。
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遺産分割のやり直しは可能?
原則として、遺産分割請求権には時効はありません。
そのため、相続が開始して何年経過しても遺産分割協議は可能であり、一度決まった内容について再協議することもできます。
遺産分割をやり直すには、相続人全員の合意が必要です。
やり直しをおこなった際には、必ず合意内容を書面化し、新たに遺産分割協議書を作成することが重要です。
ただし、遺産分割のやり直しには時効が適用されるケースもあります。
遺産分割協議において詐欺や強迫があった場合には、他の相続人の合意なしで協議の取り消しが可能です。
しかし、この場合の取り消しには5年の時効があり、時効を過ぎると取り消しが認められなくなるため、注意が必要です。
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まとめ
相続の手続きには定められた日にちまでに提出が必要な期限や、権利の喪失、取得に関係する時効があります。
相続放棄や相続登記の手続きには期限があるため、忘れないよう注意が必要です。
遺産分割のやり直しは基本的には時効がなく、相続人全員が同意すればいつでもやり直しが可能です。
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