根抵当権付き不動産はどう相続すればよい?相続方法と抹消方法を解説
所有者が亡くなった不動産を相続する際は、どのような権利が設定されているかによって対応が変わってくる場合があります。
根抵当権も特殊な対応が必要な権利の1つであり、相続の状況や目的によって対応を変えなければいけません。
そこで今回は、根抵当権の概要と、不動産の根抵当権をそのまま相続する方法、相続した不動産の根抵当権を抹消する方法について解説します。
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根抵当権とは?
根抵当権とは担保権の一種であり、不動産を担保にして金融機関からお金を借りる際に設定されます。
住宅ローンで家を購入したい際などに設定される抵当権とよく似ていますが、根抵当権は契約時に設定した限度額の範囲内であれば何度も借り入れが可能です。
根抵当権を設定すれば、頻繁に借り入れや返済を繰り返す場合でも、登記手続きの費用や手間が省けます。
そのため根抵当権は、運転資金を調達するために何度も融資を受けることになる、事業用の不動産で多く設定されています。
ただし、根抵当権が設定された不動産を相続する際は、登記手続きを急がなければいけません。
なぜなら、相続開始から6か月以内に登記をおこなわなかった場合、元本が確定して根抵当権が失効してしまうからです。
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不動産の根抵当権をそのまま相続する方法
不動産と一緒に根抵当権をそのまま相続する場合は、前述のとおり相続開始から6か月以内に指定登記手続きを済ませなければいけません。
根抵当権を相続するためには、まず必要書類を取得するために銀行などの債権者に連絡をとりましょう。
次に、相続人で話し合い、誰が相続不動産の所有者になるかを決定します。
期限内に相続人が決められない場合は、共有名義として手続きを進めることも可能です。
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相続した不動産の根抵当権を抹消する方法
相続した不動産から根抵当権を抹消する方法は、債務が残っている場合と残っていない場合で異なります。
債務が残っている場合は、不動産を売却し、その資金で残債を返済してから根抵当権の抹消却手続きをおこないます。
債務が売却価格を上回っている場合や、引き継ぎたくないマイナスの財産が多い場合は、相続放棄も選択肢の1つです。
ただし、相続放棄が可能な期間は、根抵当権の相続より短い3か月間なので注意しましょう。
債務が残っていない場合は、債権者と話し合って合意が得られれば、抵当権が抹消可能です。
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まとめ
根抵当権とは不動産に設定される担保権の一種であり、上限額以内であれば何度でも借り入れが可能な点で抵当権と異なります。
根抵当権は事業用の不動産に設定されることが多く、相続開始から6か月以内に登記手続きをおこなえばそのまま相続可能です。
根抵当権を抹消する方法は、債務が残っているかどうかによって異なるので、相続後の手続きをスムーズに進めるためにもあらかじめ債務状況を調べておくと良いでしょう。
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