空き家の相続税はどうなる?計算方法と対策を解説
人が住んでいない空き家を相続した場合、相続税はかかるのかが気になりますよね。
財産を相続するとき、事前に相続税の計算方法や、対策方法を知っておくと損をせずに済むでしょう。
この記事では、空き家の相続税の計算方法や税対策について解説します。
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空き家の相続税はどうなるのかについて
人が住んでいない空き家でも、土地と建物が資産であることに変わりはないため、相続税がかかります。
通常、自宅を相続する場合、要件を満たせば小規模宅地等の特例が適用でき、330㎡までは8割引の評価額になります。
しかし、この特例は人が住んでいた土地や家屋が対象になるため、空き家の場合は対象外となり特例が適用できません。
そのため、被相続人が居住していた自宅を相続する場合よりも相続税が高くなります。
なお、被相続人が老人ホームへ入居したなどの理由で空き家となっていた場合は、適用できる可能性があります。
特例を利用する際は、自分で申告をする必要があるため、忘れずにおこないましょう。
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空き家の相続税の計算方法について
まず、相続税を計算するには相続財産の総額から基礎控除額を差し引き、課税対象となる財産額を算出します。
今回は、相続財産が空き家のみで評価額が1億円、相続人は子ども一人、特例の適用なしの場合の相続税を算出してみましょう。
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」で計算でき、相続人が一人の場合はで3,600万円となります。
そして、この基礎控除額を相続財産から引くと「1億円-3,600万円」で、課税対象になるのは6,400万円です。
課税対象となる財産額を算出できたら、次に相続税の速算表を使用して税率や控除額を適用し、相続税を計算します。
今回は、評価額が1億円であるため、30%の税率を乗じ、控除額700万円を差し引きます。
計算式は「6,400万円×30%-700万円」となり、かかる相続税は1,220万円です。
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空き家の相続税対策の選択肢とメリットについて
空き家の相続税対策は、相続発生前と相続発生後にわけられ、それぞれのタイミングでおこなえる対策方法があります。
まず、相続発生前にできる対策方法が、生前に同居をするか、賃貸をおこなう方法です。
小規模宅地等の特例は、人が実際に自宅として住んでいた土地や家屋が対象になります。
そこで、同居をするか、賃貸物件として貸し出すことで特例の適用対象となっておくと良いでしょう。
相続発生後は、「空き家譲渡特例」を利用しましょう。
相続税を節税することはできませんが、この特例を利用すれば空き家を売却する際の所得税を節税できます。
要件を満たせば、譲渡所得から3,000万円まで控除ができるため、大きな節税となるでしょう。
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まとめ
人が住んでいない空き家でも、相続税はかかります。
相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた金額に、税率をかけて計算します。
相続発生前と相続発生後にできる対策があるので、ご自身の状況にあわせて節税対策をおこないましょう。
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