相続税の二割加算とは?計算方法と注意点についても解説
財産相続をしたときにできるだけ節税する方法を知りたいと考える方は多いです。
少しでも相続人の負担を軽減するためにさまざまな節税対策がありますが、逆に相続する方によっては税率が高くなる可能性があるため注意が必要です。
本記事では、相続税の二割加算とは何かお伝えしたうえで、計算方法と注意点を解説します。
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相続税の二割加算とは何かについて
2割加算とは、相続をした方のうちある条件に該当する場合は相続税の税率が20%増になる制度です。
税率が二割加算される対象者は、被相続人の一親等に該当する血族もしくは配偶者以外であり、主に兄弟姉妹・第三者・代襲相続人でない孫が含まれます。
加算対象になる理由は、一親等の血族や配偶者は財産を引き継ぐ可能性が高く、孫が財産相続をすると次世代の子どもが免税対象になるからです。
基本的には制度のルール通りに納税が必要ですが、節税目的で孫を養子縁組にしようと考えているのであれば要注意です。
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相続税の二割加算の計算方法について
相続税の二割加算で加算される金額の計算方法は、「各相続人の相続税×20%」です。
たとえば相続税額100万円の場合、一親等の血族や配偶者よりもそれ以外の加算対象者は20%に該当する20万円分多く納付が求められます。
計算の流れとして、まずは課税遺産総額を出すために「正味の遺産額−基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」をします。
続いて各相続人が支払うべき税額を合計して総額を出した後、各相続人が受け取る割合ごとに割り振って個人の税額が決まるため、加算対象者は20%増す流れです。
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相続税の二割加算に関する注意点について
相続税の二割加算に関する注意点として、2割加算せずに申告した場合は加算税・延滞税がかかる可能性があります。
加算税は納税額の10%もしくは50万円の金額が大きい方、延滞税は「納税額×延滞税率(期間や年によって変動)×滞納日数」で計算します。
続いて孫と養子縁組をするときは民法上では一親等の血族と同等の立場になりますが、実子が免税対象になるため代わりに孫は加算対象になるのが基本です。
最後に相続放棄をして死亡本献金や死亡退職金を受け取るのであれば、一親等の親族は加算対象外ですが代襲相続した孫は加算対象になります。
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まとめ
被相続人と相続人の関係性によっては通常の税額から20%税率が高くなる可能性があるため、ご自身が対象になるか確認が必要です。
とくに節税対策の目的で孫を養子にするのであれば、かえって税額が高くなるケースも多く報告されています。
加算対象者が少なく納税すると後からペナルティを課せられる可能性もあるため、気を付けましょう。
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