相続に使える遺言書は3種類!知っておきたいそれぞれの基本や特徴を解説!
不動産の相続ではトラブル防止のために遺言書がよく活用されますが、一口に遺言書といっても3種類あることはあまり知られていません。
それぞれで特徴が異なり、場合によっては想像していたような相続が難しくなる可能性もあるため注意が必要です。
そこで今回は、遺言書の種類である自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の基本と特徴をそれぞれ解説します。
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相続時の遺言書の種類①:自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、被相続人がみずから作成する種類で、形式に強い制限はありません。
手頃な便箋にボールペンで遺産の分け方などを記したものでも問題はなく、作成の簡単さから自筆証書遺言が選ばれるケースは多いです。
メリットは、作成にあたって特別な手続きが不要であり、費用もかからないことです。
また、遺言書保管制度を活用すれば、作成した遺言書を法務局で預かってもらえるため、紛失の心配もなくなります。
一方のデメリットは、個人で作成するために遺言書の法的要件を十分に満たせていないケースが多く、結果的に無効となりやすいことです。
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相続時の遺言書の種類②:公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場にいる公証人をとおして作成する種類です。
遺産の分け方など、希望の内容を伝えれば、公証人が遺言書を作成してくれます。
メリットは、書類を直接作成するのは専門知識のある公証人なので、書式などに不備が出にくいことです。
また、完成した遺言書の原本は公証役場で保管される点から、紛失のリスクがありません。
さらに、作成の段階で第三者のチェックが入るため、遺言書の信頼性も高くなります。
一方のデメリットは、作成にあたって公証役場まで出かける手間があり、費用もかかってしまうことです。
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相続時の遺言書の種類③:秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言書が存在することだけを公証役場に保証してもらい、内容は伏せておく種類です。
遺言書の正当性を証明しつつ、内容は秘密にできる点が特徴ですが、一般的にあまり活用されていません。
メリットは、遺産の分け方など、遺言の内容を誰にも知られずに済むことです。
また、本人が作った遺言書である点は証明されるため、一定の信頼性は担保されます。
一方のデメリットは、第三者から内容面のチェックを受けない影響で不備が出やすく、無効となるリスクが高いことです。
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まとめ
自筆証書遺言は個人で作成する種類であり、簡単に作れる一方、法的要件を満たせていなくて無効になるケースが多いです。
公正証書遺言は公証役場の公証人をとおして作成するもので、書式などに不備が出にくいものの、手間や費用はかかります。
秘密証書遺言は、遺言書の存在だけを保証してもらうもので、記載内容は伏せておけますが、不備によって無効となるリスクがあります。
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