不動産相続と隠し子問題どうする?専門家が解説する対策法をご紹介
不動産を相続する際には戸籍謄本を一通り調べることになります。
その際に、知らされていなかった子どもの存在を知るケースがあるでしょう。
そこで今回は隠し子の概要から、隠し子に相続権がある場合と、相続トラブルを招かないようにする対策を解説していきます。
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不動産相続時の隠し子への対応はどうすれば良い?
亡くなった方の戸籍謄本に名前の記載があった場合、亡くなった人の嫡出子または認知されている非嫡出子がいるということになります。
嫡出子とは、その子の両親が婚姻関係を結んでいたときに生まれた子どもです。
たとえば、母親と前の夫との間に子どもがいて、前の夫との間で育ったようなケースが見られます。
この場合は、母親がわざわざ前の家庭に子どもがいることを話さない場合もあるため、亡くなった後に知ることになります。
父親側に前妻との間で子どもがいた場合なども、このケースが当てはまるでしょう。
一方、認知されている非嫡出とは、両親が婚姻関係にないときに生まれた子どものことです。
非嫡出子を自分の子どもとして認知した場合は戸籍謄本に名前が載るため、亡くなった際に初めてその存在を知るケースがあります。
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相続権があるなら隠し子を無視できない
亡くなった人の嫡出子または認知されている非嫡出子には相続権が発生するため、隠し子の存在を無視することはできません。
無視して遺産分割協議を行っても、戸籍謄本を調べれば存在が分かるため、そこで決めた事柄はすべて無効となります。
もう一度、初めから一緒に遺産分割協議を行うように言われてしまいます。
一方、死後に隠し子が「相続権がある」と主張してくる場合は、死後認知となるため、裁判手続きが行う必要があるでしょう。
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手に負えないなら専門家にまかせてみる
死後認知は、裁判により認知が認められなければ相続権は発生しません。
隠し子の存在を聞いても慌てずに、「裁判をして子どもであると認知してもらってください」などと伝えましょう。
遺産の対象となる不動産に住んでいる場合は、その不動産も相続の対象となることに注意しましょう。
住み続ける場合は、売却する代わりとして費用を用立てる場合がほとんどです。
いくら費用を渡すかで揉めるケースもあり、手が負えなくなります。
もし隠し子も遺産分割協議に参加する場合は、さらに遺産分割が揉めやすくなります。
そんな場合は、弁護士などの専門家の手を借りましょう。
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まとめ
一見仲が良い家族であったとしても、また生前から平等に遺産を分配する約束を交わしていたとしても、遺産分割では揉めて、トラブルになるケースが多いです。
話し合いにさらに隠し子も加わるなら、解決するのは至難の業でしょう。
金銭の分配なら平等に配って解決できるかもしれませんが、不動産が絡んでくると一筋縄ではいかないので専門家に依頼をしましょう。
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お客様の夢や目標を実現するお手伝いをすることに誇りを持ち、真摯な姿勢で取り組んでいます。
まずは、お気軽にお問合せください。
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