相続人の遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求との違いも解説!
故人が特定の人物に、財産をすべて譲る旨の遺言書を作成していても、相続人には遺留分侵害額請求が認められます。
ただ、遺留分侵害額請求とは何なのか、自分は対象なのかが分からない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、遺留分侵害額請求の概要と遺留分減殺請求権との違い、遺留分侵害額請求をする方法を解説します。
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相続人の遺留分侵害額請求とはどのような権利か?
遺留分とは、一定の相続人に認められた最低限保証された遺産取得分のことです。
遺言や生前贈与によって自身の遺留分が侵害されたとき、相続人は侵害した方へ対して侵害額に相当する金額を請求できます。
この権利を「遺留分侵害額請求」と呼びます。
ただし、すべての相続人が遺留分侵害額請求をできるわけではありません。
遺留分侵害額請求ができる方は、故人の配偶者や子ども、直系尊属(父母、祖父母)に限られるのです。
故人の兄弟・姉妹には遺留分が認められていないので、遺留分侵害額請求はおこなえません。
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相続時における遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違い
遺留分侵害額請求とよく似ている権利に「遺留分減殺請求」があります。
遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の大きな違いは、侵害された遺留分の清算方法です。
遺留分侵害額請求では金銭で清算するのに対し、遺留分減殺請求では遺産の現物が返還されるところがポイントです。
そのため、対象の遺産が不動産の場合は、遺留分を侵害した方とされた方との共有名義になってしまい、トラブルが生じる可能性があります。
また、遺留分減殺請求は、故人がおこなったすべての生前贈与が対象です。
一方、遺留分侵害額請求は、故人の死亡前10年間におこなわれた生前贈与に限定されている点も、違いのひとつです。
そのほか、2019年6月30日以前に発生した相続には遺留分減殺請求が、2019年7月1日以降に発生した相続には遺留分侵害額請求が適用される点も押さえておきましょう。
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相続人が遺留分侵害額請求をする方法
相続人が遺留分侵害額請求をおこなう方法の1歩目は、遺留分を侵害した方と話し合うことです。
それと並行し、遺留分侵害額請求の消滅時効を止めるために、内容証明郵便を送りましょう。
話し合いで合意にいたらなかった場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てます。
調停委員会の仲介でも話し合いが平行線をたどったら、裁判所に訴訟を申し立てて判決を委ねる流れになります。
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まとめ
相続人の遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害した方に対して、遺留分相当額の金銭を請求できる権利です。
故人の死亡前10年間におこなわれた生前贈与に限定されており、金銭で清算することがポイントです。
ただし、遺留分侵害額請求をおこなえるのは、故人の配偶者や子ども、父母・祖父母などに限られますので、注意しましょう。
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