遺言書を紛失したら相続は?自筆証書遺言・公正証書遺言などケース別に解説

遺言書を紛失したら相続は?自筆証書遺言・公正証書遺言などケース別に解説

以前に遺言書を作成したはずなのに、いつの間にか紛失してしまったといったケースは少なくありません。
もしも紛失した場合は、遺言書の種類に応じた対処法をとることにより対応できます。
そこで今回は、自筆証書遺言と公正証書遺言、そして秘密証書遺言を紛失した場合の対処法を解説します。

遺言書紛失時の相続問題①自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言が紛失してしまった場合、その遺言書は存在しなかったことと同じ扱いになります。
そのため、新しく遺言書を書き直す必要があります。
自筆証書遺言保管制度を利用することで、法務局に遺言書の原本を預けることができ、紛失トラブルを未然に防止することが可能です。
また、新たな遺言書を作成する場合は、紛失していた遺言書が見つかった場合のリスクを考慮しましょう。
相続時には新しい遺言書の内容が優先されますが、古い遺言書に記載されている項目がある場合、その部分については古い遺言書の効力が優先されることに注意が必要です。

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遺言書紛失時の相続問題②公正証書遺言の場合

紛失した遺言書が公正証書遺言である場合、新たな遺言書を書き直す必要はありません。
公正証書遺言は公証人の立ち会いのもとで作成されるため、その効力は失われずそのまま残ります。
公正証書遺言の原本は公証役場で管理され、代わりに原本のコピーである遺言書の謄本が提供されます。
遺言書の紛失に気付いた場合、公証役場に連絡して謄本の再発行を請求することが可能です。
ただし、再発行依頼が可能なのは遺言書の謄本のみであり、特別な理由がない限り、遺言書の正本は再発行されません。

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遺言書紛失時の相続問題③秘密証書遺言の場合

秘密証書遺言が紛失した場合、遺言書の再作成が必要になります。
公正証書遺言と同様に、秘密証書遺言も公証人の立ち会いが必要ですが、遺言書の内容までは確認されません。
そのため、秘密証書遺言の内容は作成者のみが知ることができ、相続の話し合いまで秘密に保つことができます。
秘密証書遺言は作成者が自宅で保管しなければならず、公証役場には遺言書の作成記録のみが残ります。
紛失した場合は、再び公証人の立ち会いのもとで遺言書を作成するようにしましょう。

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遺言書紛失時の相続問題③秘密証書遺言の場合

まとめ

自筆証書遺言を紛失した場合、遺言書を再作成しない限り遺言の効力は認められません。
公正証書遺言は原本を公証役場に預けてあるため、紛失しても遺言の効力は残ります。
秘密証書遺言の紛失時は再び公証人に立ち会ってもらい、遺言書を作成しなければなりません。
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