相続対策で養子縁組をおこなうメリットとは?注意点もご紹介!
相続対策で活用したい制度の一つに、養子縁組があります。
しかし、仕組みをよく知らないと遺族のトラブルに発展したり、相続税の負担が増えたりするため、注意が必要です。
そこで今回は、相続における養子縁組とは何か、制度を利用するメリットや注意点をご紹介します。
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相続における養子縁組とは何か
養子縁組とは、血縁関係のない子どもと、法律上において親子関係を生じさせる手続きのことです。
この養子縁組には2種類あり、一般的に養子と呼ばれているものは「普通養子縁組」を示します。
普通養子縁組は、養子になった場合でも実父母との関係が継続し、実父母および養父母の相続権を取得可能です。
法定相続分も実子と同じ扱いになるため、被相続人に実子がいない場合は養子が法定相続人となります。
一方、特別養子縁組は、実親との親子関係を断ち切って、養父母の養子になる制度です。
実父母に相続が発生しても、相続する権利はありません。
養子縁組の代表的な3パターンには、孫を養子にする方法・子の配偶者を養子にする方法・再婚した妻の連れ子を養子にする方法が挙げられます。
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相続対策で養子縁組をおこなうメリット
養子縁組をおこなうと、相続税の基礎控除額が増えるのが一般的です。
基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で決定されるため、養子がいればその分の節税が見込めます。
また、生命保険金や死亡退職金の非課税控除額を増やせることもメリットです。
生命保険金や死亡退職金については、以下の計算式の非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
計算式は「500万円×法定相続人の数=非課税限度額」です。
さらに、養子は相続人の立場を継承できるため、相続人の立場も保証されるのが特徴です。
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相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点
相続対策で養子縁組をおこなうときは、相続争いの可能性があることも考慮しましょう。
将来の揉めごとを防ぐためには、遺言の作成が有効です。
ほかにも、相続税額が2割加算されることがあるので、被相続人の孫養子で代襲相続人ではない方は、とくに注意する必要があります。
税務署によっては、相続税を不当に減少させる目的で養子縁組をおこなったと見なされる可能性もあり、その場合は節税効果が見込めません。
被相続人が亡くなる直前に養子縁組をおこなった場合は否認されやすいので、注意点として押さえておきましょう。
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まとめ
養子縁組は血縁関係のない子どもと、法律上において親子関係を生じさせる手続きです。
相続対策で養子縁組をおこなうと、相続税の基礎控除額や生命保険金・死亡退職金の非課税控除額を増やせます。
しかし、相続争いの可能性があることや、2割加算の恐れがあることは注意点です。
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